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宅地建物取引主任者試験に合格し、2年以上の実務経験を有する者(又はその者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者)は、以下の欠格事由に 該当しなければその試験を行った都道府県知事の登録を受けられる(18条1項)。
解説
登録は義務ではなく、試験合格後直ちに登録しなくても問題ありません。
『同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者』とは、国土交通大臣が指定する講習を受講して修了した者をいいます。また、2つ以上の 都道府県において宅地建物取引主任者試験に合格した者は、その宅地建物取引主任者試験を行った都道府県のうちいずれか1つの都道府県知事の 登録のみを受けることができます。
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