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取引条件に関する事項は以下の6つです
- 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の「額」と「目的」(35条1項6号)。
- 契約の解除に関する事項(同7号)。
- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項(同8号)。
- 手付金等の保全措置の概要(同9号)。
- 支払金又は預かり金を受領する場合において、保全措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合の措置の概要(同10号)。
- 代金、交換差金に関する金銭の賃借の斡旋の内容と、斡旋に係る金銭の貸借が不成立のときの措置(同11号)。
解説
1の、『代金以外に授受される金銭』とは、手付金、敷金、権利金、礼金、保証金等のことです。これらの授受の時期についての説明までは 不要です。
5について、受領額が50万円未満の場合や報酬は、ここでいう「支払金又は預かり金」に該当しません。
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