手付

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宅地建物取引業者が自ら売主となる、宅地又は建物の売買契約の締結に際し、代金額の10分の2を超える額の手付を受領しては ならない(39条1項)。

宅地建物取引業者が自ら売主となる、宅地又は建物の売買契約の締結に際し、買主から受領する手付けは、全て解約手付としての 性質を有する(39条2項)。

手付の額の制限等は、業者間の売買契約には適用しない(78条2項)。

■解説

代金の10分の2を超える額の手付を交付した買主は、代金の10分の2だけ放棄すれば、手付による解除ができます。例えば 3000万の手付を払った場合、2000万を放棄すれば、手付による解除ができ、10分の2を越える部分の1000万を 業者に返還請求することができます。

解約手付とは、相手方が履行に着手するまでは、手付の交付者(買主)は手付の放棄、手付の受領者(売主)は手付の倍額を 変換することにより、無条件で契約を解除できるものとして交付する手付のことです。
手付解約を認めないとする旨の特約を結んでも、それは無効であり、解約はできます。

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