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<抵当権とは>
抵当権とは、債務者又は第三者が債務の担保に供したものを、占有を移さずに設定者の使用収益に任せながら 、債務の弁済のなされない場合に、債権者がそのものの交換価値から優先的に弁済を受けることのできる 約定担保物権を言う(369条)。
債務の弁済がない場合は、債権者(抵当権者)が目的物を裁判所を通じて競売にかけてもらい、その競売代金から弁済 を受けると言う仕組みのことです。
他の債権者(抵当権者以外)が競売代金を自分に優先して支払うように言ってきても、抵当権者は、他の債権者を差し置いて 、優先的に自分の債権の弁済を受けることができます。これを優先弁済権といいます。
原則として、誰でも競売の目的物の買受人(競落人)になれますが、債務者だけは買受人(競落人)になれません。
抵当権の特徴として重要なのは、目的物の占有が移転しないということです。債権者のために抵当権を設定したとしても、 設定者は目的物を自由に使え、賃貸したり、売却したりすることもできます。
抵当権者としては、いざとなったときに目的物を競売にかけてお金にかえることさえできればいいのです。抵当権者は目的物を 使いたくて権利を得ているわけではありません。
また、抵当権の登記さえしておけば、目的物が第三者の手に渡ったとしても、抵当権を行使できるので、抵当権者が不利益を受ける ことはありません。
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