宅地とは

宅地とは

スポンサードリンク

宅地建物取引業法では、次の2つの土地を宅地という(2条1号)。
@建物の敷地に供せられる土地
A用途地域(ようとちいき)内の土地(現況が、道路・公園・河川・広場・水路の場合を除く)

■解説

@の場合、既に建物が建っている土地だけでなく、建物を建てる目的で取引される土地も含まれます。
また、住宅に限らず、倉庫等も建物であるため、その敷地も宅地になります。

Aの用途地域は、建物を建てることを前提に、建物の種類を制限する地域なので、現況、道路等の公共施設用地でなければ、用途地域内の土地は 全て宅地となります。

カテゴリ一覧

宅建業法

総則

宅建業法の目的 | 宅地建物取引業法とは | 宅地とは | 宅地建物取引業者とは | 事務所とは

免許

免許が必要 | 無免許事業等の禁止 | 名義貸し等の禁止 | 都道府県知事免許 | 国土交通大臣免許

宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者とは | 宅地建物取引主任者資格試験 | 宅地建物取引主任者設置要件 | 事務所以外の国土交通省令で定める場所 | 適合措置 | 登録 | 取引主任者証 | 法定講習 | 宅地建物取引主任者証の提示義務

業務上の規制(一般的規制)

誇大広告等の禁止 | 広告開始時期等の制限 | 契約締結等の時期の制限 | 取引態様の明示義務 | 媒介契約 | 専任媒介契約の特則1(有効期間) | 専任媒介契約の特則2(業務処理状況の報告) | 専任媒介契約の特則3(探索義務) | 重要事項説明 | 取引条件に関する事項

業務上の規制(自ら売主の規制)

事務所以外で契約したら? | 手付 | 解約手付の性質 | 瑕疵担保責任 | 守秘義務

民法

民法とは | 所有権 | 地役権 | 占有権 | 抵当権 | 債務不履行 | 連帯債務 | 債権譲渡

リンク集

不動産売買・賃貸 | 不動産投資 | リンク集


▲HOMEへ戻る


Copyright(C) 不動産マスターへの道All rights reserved.