ホーム > 業務上の規制(一般的規制) > 取引態様の明示義務
スポンサードリンク
宅地建物取引業者は、広告をするとき及び顧客から注文を受けたときは、取引態様の別を明示しなければならない(34条)。
取引態様の別とは
- 宅地建物取引業者が自ら売買・交換をするのか
- 代理又は媒介で売買・交換・貸借をするのか
解説
取引態様が異なると、お客にとっては、支払いの有無等が異なるので、取引態様の明示を義務づけました。ちなみに明示は口頭でも かまいません。
取引態様の明示義務違反は、業務停止処分事由に該当します。
カテゴリ一覧
宅建業法
総則
宅建業法の目的 | 宅地建物取引業法とは | 宅地とは | 宅地建物取引業者とは | 事務所とは免許
免許が必要 | 無免許事業等の禁止 | 名義貸し等の禁止 | 都道府県知事免許 | 国土交通大臣免許宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは | 宅地建物取引主任者資格試験 | 宅地建物取引主任者設置要件 | 事務所以外の国土交通省令で定める場所 | 適合措置 | 登録 | 取引主任者証 | 法定講習 | 宅地建物取引主任者証の提示義務業務上の規制(一般的規制)
誇大広告等の禁止 | 広告開始時期等の制限 | 契約締結等の時期の制限 | 取引態様の明示義務 | 媒介契約 | 専任媒介契約の特則1(有効期間) | 専任媒介契約の特則2(業務処理状況の報告) | 専任媒介契約の特則3(探索義務) | 重要事項説明 | 取引条件に関する事項業務上の規制(自ら売主の規制)
事務所以外で契約したら? | 手付 | 解約手付の性質 | 瑕疵担保責任 | 守秘義務民法
民法とは | 所有権 | 地役権 | 占有権 | 抵当権 | 債務不履行 | 連帯債務 | 債権譲渡