宅建業法 ―宅地建物取引主任者証―

宅地建物取引主任者証

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宅地建物取引主任者証とは、申請により、登録をしている都道府県知事が交付する、宅地建物取引主任者であることを証明する 証明書であり、以下の事項が記載される(22条の2、規則14条の11)。

  1. 氏名・生年月日・住所
  2. 登録番号・登録年月日
  3. 宅地建物取引主任者証の交付年月日
  4. 宅地建物取引主任者証の有効期間の満了日

解説

勤務先は記載されません。

氏名又は住所を変更したときは、資格登録簿に関する登録の変更の申請とあわせて、宅地建物取引主任者証の書き換え交付を申請しなければなりません。 ただし、住所のみの変更の場合は、現在所有する宅地建物取引主任者証の裏面に変更後の住所を記載することで代替できます。

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