宅地建物取引主任者とは

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宅地建物取引主任者とは、@都道府県知事の行う資格試験に合格し、Aその知事の登録を受け、Bその知事から取引主任者証 の交付を受けた者をいう(16条1項、18条1項、22条の2第1項)。

■解説

知事からの取引主任者証の交付を受けなければ、宅地建物取引主任者としての業務を行うことはできません。また、宅建業者 は、一定数以上の取引主任者の設置を義務づけられています。

宅地建物取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置される成年者の取引主任者と、それ以外の取引主任者があります。 専任といえるためには、その事務所に常勤している必要があり、パートはもちろん、兼業や兼任は原則禁止されています。また、 未成年者は原則として専任の取引主任者にはなれません。

宅地建物取引主任者でなければできない職務は以下の3つになります。
・重要事項の説明
・重要事項説明書への記名押印
・契約成立後交付する書面への記名押印

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