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所有権とは、人が特定の物を法令の制限内において自由に使用、収益、処分できる権利である(206条)
<囲にょう地通行権>
- 土地が他の土地に囲まれて袋地になっているため、公路に出られないときは、他の土地(囲にょう地)を通行 できる権利を有する(210条)。
- 分割又は土地の一部譲渡により、公路に通じない袋地が生じたときは、他の分割者の土地のみを通行できる(213条)。
■解説
公路まで他人の土地を通らないと出られない場合に、他人の土地を通行する権利を法律上認めたものです。 必要がある場合には、通路を開設することもできますが、通行の場所・方法については、相手の迷惑にならないよう、 必要最小限にしなければなりません。相手方に損害が生じたときは、償金を支払う必要もあります。
はじめから袋地になっている場合は上記のとおりです。しかし土地の分割等を行うことによって袋地が生じた場合 は、分割に関係のない土地の所有者に迷惑をかけるべきではありません。そこで、分割等の場合は、他の分割者の 土地のみを通行できることとしました。しかも、最初からこうなることがわかっていて分割したのだから、損害に よる償金の支払いも不要です。
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