債権譲渡

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<債権譲渡とは>

  1. 債権は、性質上譲渡になじまないものを除き、債権者と債権譲受人との間の契約で自由に譲渡できるのが原則である。
  2. 例外として、当事者が譲渡禁止の特約をしたときは、譲渡できない。ただし、その特約は善意の第三者には対抗することができない。
(466条)

[解説]

性質上譲渡になじまない場合とは、時分の肖像画を描いてもらうという債権のように、その人にだけ給付しなければ意味がないような債権のことです。 それ以外については、民法は、債権の財産的性格を重視し、自由に譲渡できるのが原則だとしました。

また、譲渡になじむ場合でも、当事者が譲渡禁止の特約を定めた時は譲渡できません。この特約があるときは譲渡契約をしても無効です。 特約の存在につき善意の第三者が譲受人となった場合ですが、そのときは特約を当事者は対抗できません。

ただし、判例は、善意でも重過失があるときは保護されず特約を当事者は対抗できるとしています。

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