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<連帯債務とは>
債権者は、連帯債務者に対し、同時又は順次に、全部又は一部の履行を請求できる(432条)。
連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の債務について、各自が独立に全部の弁済をすべき義務を負い、 そのうち一人の弁済があれば、他の債務者の債務も消滅する債務を言います。
本来、債務者が数人いる場合、各債務者の債務額は平等に分割されるのが原則ですが、これを連帯債務にすると 、債権者は連帯債務者全員に全額の支払いを請求できることになります。
ここで注意しなければいけないのが、債務者全員が全額の弁済義務を負うからといって、債権者が債権以上の弁済を 受けられるわけではないということです。一人から全額弁済を受ければ、他の債務者の債務も当然その分だけ消滅します。
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