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民法は、私法の一般的な法律である。
人は各自財産を所有しそれを自由に行使し、自分の生活を自由に律することができるという、私有財産制度、 私的自治の原則が保障されている。
私権は、社会公共の利益と調和しうる範囲で効力が認められる(1条1項)
取引関係は、独立自由な個人の間で行われるのであるから、相互に相手方を信頼して初めて成り立ち、相互に相手方 を裏切らないように誠実に行動することが要請される。これが信義誠実の原則である(1条2項)。
権利の濫用は禁止される(1条3項)。
■解説
私法に対して、宅地建物取引業法は特別法と呼ばれます。
「契約自由の原則」とは、契約は誰と締結しようと、どういった内容のものであろうと、どういう方式で締結しようと自由である 、と言う原則のことです。
権利の行使が、どのような場合に権利の濫用として禁止されるかは、権利の行使によって権利者の受ける利益と相手方のかぶる損害 とを比較衡量して決まります。
カテゴリ一覧
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