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宅地建物取引業は取引金額が高額です。誰でも自由にできるようにしてしまうと業界の体質悪化に繋がりやすくなります。 そこで、業者として不適格な者を排除するために免許制にしたのです。
しかし、例外として以下のものは宅地建物取引業を営むことができます。
- 国及び地方公共団体またはこれらに準ずるもの
- 信託会社及び信託銀行(国土交通大臣に届出をすることによって、免許を受けた業者とみなされます。)
解説
ただし、共通点は免許が不要という点だけで、宅建業法の適用については異なります。
国・地方公共団体は、宅建業法上、宅地建物取引業者ではないので、全面的に宅建業法の適用がありません。
信託会社及び信託銀行は、国土交通大臣に免許を受けた業者とみなされるので、免許に関する規定以外は、宅建業法の適用があります。
カテゴリ一覧
宅建業法
総則
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