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宅地建物取引業者は、業務に関し広告をするときは、宅地又は建物の「@所在、A規模、B形質、C利用の制限、D環境、 E交通その他の利便、F代金、借賃等の対価の額と支払い方法、G代金・交換差金に関する金銭の貸借の斡旋(あっせん)」に ついて、「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく有利・優良であると誤認させるような表示」をしてはならない(32条)。
解説
消費者は、広告を手がかりにして業者との取引に入っていきます。なので、8つの事項の誇大広告を禁止し、消費者の保護を 図ったのです。
違反すると、業務停止処分事由に該当し、罰則(6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又はこれらの併科)があります。
広告は、新聞・放送・ダイレクトメール・インターネット等、全ての方法によるものが規制の対象です。
カテゴリ一覧
宅建業法
総則
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