ホーム > 業務上の規制(自ら売主の規制) > 瑕疵担保責任
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宅地建物取引業者が自ら売主となる、宅地又は建物の売買契約において、売主の瑕疵担保責任に関し、「民法の規定
よりも買主に不利な特約」をしてはならない。
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ただし、瑕疵担保責任を負う期間を「目的物の引渡しの日から2年以上」とする特約は、買主に不利だが有効である(40条1項)
瑕疵担保責任の特約の制限は、業者間の売買契約には適用しない(78条2項)
■解説
○瑕疵担保責任に関する民法の規定
| 請求できる権利 | 損害賠償請求・契約の解除 |
|---|---|
| 責任追及期間 | 瑕疵を発見したときから1年以内 |
| 性質 | 無過失責任 |
| 瑕疵 | 物件に対する法令上の制限を含む |
引渡しの日から2年以上とは、最低でも引渡しから2年と言う期間が必要だと言うことです。1年などの短い期間は認められません。
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