事務所以外で契約したら?

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宅地建物取引業者が自ら売主となる、宅地又は建物の売買契約において、「事務所等」以外の場所で、買受の申し込み又は売買契約をした者は、 申し込みを撤回し又は契約を解除することができる(37条の2第1項)

以下の場所は『事務所等』である。 @宅地建物取引業者の事務所 A相手方(購入者)が、その自宅又は勤務する場所で、宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その自宅又は  勤務する場所(規則16条の5第2号)

■解説

「事務所等」以外で申し込みや契約をした場合は、申し込みの撤回又は契約を解除することができます(クーリングオフ)。購入意思が不安定なまま、 申し込みや契約をした消費者を保護するための制度です。

業者の方から申し出た場合は、購入者の自宅又は勤務先であっても、事務所等ではありません。

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