宅建業法の目的

宅建業法の目的

ホーム>総則>宅建業法の目的

スポンサードリンク

宅地建物取引業を営むものについて免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と 宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地 及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする(1条)。

解説

宅地建物取引業法の中で最も重要なのは、『購入者の利益の保護』です。これを達成するために、免許制度と業務の規制を設けている わけです。

カテゴリ一覧

宅建業法

総則

宅建業法の目的 | 宅地建物取引業法とは | 宅地とは | 宅地建物取引業者とは | 事務所とは

免許

免許が必要 | 無免許事業等の禁止 | 名義貸し等の禁止 | 都道府県知事免許 | 国土交通大臣免許

宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者とは | 宅地建物取引主任者資格試験 | 宅地建物取引主任者設置要件 | 事務所以外の国土交通省令で定める場所 | 適合措置 | 登録 | 取引主任者証 | 法定講習 | 宅地建物取引主任者証の提示義務

業務上の規制(一般的規制)

誇大広告等の禁止 | 広告開始時期等の制限 | 契約締結等の時期の制限 | 取引態様の明示義務 | 媒介契約 | 専任媒介契約の特則1(有効期間) | 専任媒介契約の特則2(業務処理状況の報告) | 専任媒介契約の特則3(探索義務) | 重要事項説明 | 取引条件に関する事項

業務上の規制(自ら売主の規制)

事務所以外で契約したら? | 手付 | 解約手付の性質 | 瑕疵担保責任 | 守秘義務

民法

民法とは | 所有権 | 地役権 | 占有権 | 抵当権 | 債務不履行 | 連帯債務 | 債権譲渡

リンク集

不動産売買・賃貸 | 不動産投資 | リンク集


▲HOMEへ戻る


Copyright(C) 不動産マスターへの道All rights reserved.