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宅地建物取引業者は、宅地建物の「売買の媒介又は交換の媒介」の契約を締結したときは、遅滞なく書面を作成し、 業者自ら記名押印し、依頼者に交付しなければならない(34条の2第1項)。
媒介契約書には、以下の事項を記載しなければならない(34条の2第1項)。
- 宅地又は建物を特定するために必要な表示
- 宅地又は建物の、売買価額又は評価額
- 媒介契約の種類
- 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
- 報酬に関する事項
- 依頼者が媒介契約に違反して契約を成立させた場合の措置
- 指定流通機構への登録に関する事項
- 媒介契約が、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別
解説
宅建業者に媒介の依頼をした場合に、業者と依頼者の間にトラブルが発生しないように、一定事項の書面化を義務づける規制のことです。
「貸借の媒介」の場合は、書面化は義務づけられていません。
また、この場合、書面に記名押印するのは取引主任者ではなく業者です。
<媒介契約の種類>
媒介契約には以下の4つの種類があります。- 明示義務のない一般媒介契約 依頼者が他の業者に重ねて売買又は交換の媒介を依頼でき、かつ、重ねて他に依頼することを明示しなくてもよい
- 明示義務のある一般媒介契約 他の業者に重ねて依頼できるが、重ねて依頼するも者を明示しなくてはいけない
- 専任媒介契約 重ねて他の業者に売買又は交換の媒介を依頼できないが、依頼者本人が発見した相手と契約を成立させても良い
- 専属専任媒介契約 重ねて他の業者に売買又は交換の媒介を依頼できず、依頼者本人が発見した相手と契約を成立させることもできない
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